欠陥住宅
よくある相談ケース
- 雨漏りがする、あるいは扉などの立て付けが悪い。
- 最近、床が傾いているような気がしてきた。
- 建て直しとなった場合、住む場所をどのように確保するのか。
お住まいに何かしらの不具合が生じた場合、それが設計・施工時の瑕疵(かし)によるものなのか、経年劣化によるものなのかによって、その後の行動が変わってきます。地震による地盤の緩みなどでも、自然現象による不可抗力であるケースと、構造に問題があるケースに分けられるでしょう。誰に対して何を主張していくのか、専門家が適切な判断を行います。
弁護士へ相談するメリット
ケース紹介:欠陥住宅のケース①
【ご相談内容】
戸建てを新築したが、間もなく雨漏りがするようになってきた。
【当事務所の対応】
建築士と現状を確認したところ、奇抜な設計であったため、すぐには原因を特定できませんでした。時間をかけて調査をすると、その間建物が傷んでしまう可能性があるほか、生活上の不都合も生じてしまいます。
【結果】
売り主に責任があるのは間違いないなかったため、原因の特定を保留し、話し合いによって一定の修理費用を支払う旨の和解を結びました。
【ポイント】
住宅は、「日々生活を送る場」です。今回のケースでは、法律論にこだわるよりスピードを優先すべきと思われたため、あえて時間のかかる裁判手続きを避けました。
ケース紹介:欠陥住宅のケース②
【ご相談内容】
震災を機に自宅の診断を行ったところ、構造上の問題が発覚した。売り主に対し補強費用を請求したい。
【当事務所の対応】
「欠陥住宅関東ネット」の組織力を活用し、速やかな調査と解決を図りました。
【結果】
訴訟を起こすと共に施主側の落ち度を立証。裁判官に、建て替え費用の請求を認めてもらいました。
【ポイント】
弁護士にも、得意分野とそうでない分野があります。不動産業界には専門用語が多いため、ご依頼者が詳しい勉強をされると、弁護士の知識を追い抜いてしまうこともあり得ます。こうなると、具体的な希望やトラブルの内容が伝わらなくなり、一緒に戦うことが難しくなってくるでしょう。満足のいく結果を求めるのであれば、専門性の高い法律事務所へご用命ください。
欠陥住宅に関する弁護士費用
事件を受任するにあたっては、相手方に対して請求する金額その他の、当該案件における経済的利益の額に応じて、以下の基準に基づいて計算される金額の着手金のお支払いをお願いします。また、現実に経済的利益が得られた場合には、以下の基準に基づいて計算される報酬金のお支払いをお願いします(ただし、着手金・報酬金ともに税別です)。
なお、詳細は、受任にあたっての協議によって決定させていただきます。
経済的利益の額が300万円以下の部分
着手金 | 8% |
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報酬金 | 16% |
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分
着手金 | 5% |
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報酬金 | 10% |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の部分
着手金 | 3% |
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報酬金 | 6% |
経済的利益の額が3億円を超える部分
着手金 | 2% |
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報酬金 | 4% |